就労継続支援について
障害のある方に働く場を提供するとともに、
知識及び能力の向上のために必要な訓練の場として
ご利用いただいております。
見学など、詳しい内容をお知りになりたい方はお気軽にご連絡ください。
実際に施設内をご案内いたします。
*B型事業所、駅までの車での送迎もございます。お問い合わせください。
共同生活援助について
障害のある方が、家族のもとを離れても安心して地域の住宅で
暮らしながら、自立して生活するための場として
ご利用いただいております。-
ご利用までの流れ(就労継続支援A型)
*対象者*
・障がい者手帳(療育手帳)を取得している方で、雇用契約に基づき継続的に就労することが可能な方。
*お申し込み方法*
1、ハローワークにて面接の受付
2、面接
【ご用意いただくもの】
①ハローワークからの紹介状
②履歴書(写真付き)
③障がい者手帳
3、採用が決まったら
①お住まいの市区町村役場、福祉課にて当時業所の利用を申し込みます。
②必要に応じて、市区町村役場からの調査等がございます。
③場合によっては、相談支援専門員とのやり取りが必要な場合がございます。
④市区町村役場とのやり取りが終わりましたら、市区町村役場より「サービス受給者証」が発行されます。
⑤「サービス受給者証」を当事業所へ提出してください。
4、勤務開始
ご利用までの流れ(就労継続支援B型)
- *対象者*
・18歳以上の障がいをお持ちの方
・『就職したい』『働きたい』『日中活動の場所が欲しい』という気持ちのある方
・単独で通所することの可能な方
・自分のペースで、無理なく働きたい方
*お申し込み方法*
1、電話又はメールでお問い合わせ
2、施設見学
3、体験実習
4、受給者証の申請・発行
5、利用開始
ご利用までの流れ(共同生活援助)
- 1お問い合わせ
お電話より、お気軽にお問い合わせください。
2面談・見学
見学・サービスの説明を行います。
ご利用についてのご相談があればお聞かせ下さい。
3お手続き
受給者証の申請や利用前面談・利用計画の作成などを行います。
4受給者証発行
施設ご利用には受給者証が必要となります。
5ご利用開始
受給者証などの必要書類を持参し、契約を交わします。利用計画に沿って施設をご利用いただけます。
| 受給者証について 障害者福祉サービスをご利用いただく際には、 各市区町村が発行する障害福祉サービス受給者証が 必要になります。 初めて障害者福祉サービスをご利用される場合は、 受給者証の申請及び受給開始の決定が必要です。 受給者証は、お住まいの市区町村の 障がい福祉担当課で発行申請していただけます。 ご不明な点等ございましたら、 お気軽にご相談ください。 |




